武家諸法度(武家諸法度)は、文学的に"軍の家のためのいくつかの法律"と訳されている。"
より正確には、この名前の下に知られている"軍事住宅に関する13の法律"-大名や武士の貴族の他の代表者の生活を規制するために徳川幕府によっ これらの法律は、順番に全体徳川政権の基礎となった配分制度の基礎を形成しました。
令の内容は、公家の大名の行動全般を記述する行動規範と考えられ、厳密に従わなければならない法律に指示を与えただけではない。
慶長20年(1615年)旧暦7月、初めて、将軍徳川家康(徳川家康)によって隠居された大名に読まれた。 これは主に大名の権力を制限し、国の幕府の権力を守ることを目的としていた。 この法令は、寛大に使用された古典的な中国のテキストと以前の日本の法律を読んでいます。
このとき、伏見城で読んだ直後に公布した徳川秀忠の子が公布し、その後の各将軍が公布して大名の制限を増やし、幕府の全権を掌握した。 また、時間の経過とともに、最初に開発されたルールが大幅に変更され、一般的には驚くべきことはないことにも注意してください
1615年に出版された法律
1. 武士の子孫は、関連する芸術、適切な貴族–弓術、剣術、馬と古典文学の戦いの芸術に専念しなければならない。
2. 娯楽しい活動を行う場合には、合理的な範囲できませんoverspentます。
3. 封建割当(ハン)は、逃亡者や盗賊のための避難所であってはなりません。
4. ドメインからは、反政府勢力と殺人者を追放する必要があります。
5. 大名は、庶民や他藩の武士とは違って、人との社会的な交流を行うべきではない。
6. 鍵は修理できますが、これは幕府に報告しなければなりません。 構造革新および拡張は禁止される。
7. 隣接地域における派閥や共謀者の形成は、保護構造の拡大や軍隊の数だけでなく、遅滞なく幕府に報告されるべきである。
8. 大名と権位-地位の人との間の結婚は私的なものであってはならない。
9. 大名は将軍職のために江戸に報告しなければならない。
10 正式な制服に関する協定を維持する必要があります。
11 異性の人は駕籠で旅行すべきではありません。
12 どこでも武士は倹約を練習するべきです。
13 大名は、管理者や役人の地位のために有能な人材を選ばなければならない。
1615年の法令には、武家行動規範に関する幕府の基本理念が含まれています。 庶民にも同様の政策が適用され、これらの法律も江戸時代を通じて繰り返し再発行され、強化された。
倹約の必要性に関するいくつかの点は、良好なガバナンスの儒教概念の中心である。 他のルールはコストに関連し、人々が特定の場所に現れ、自分自身を紹介し、ドレス、交通手段などのポイントを登録する必要があります。
武家諸法度(武家諸法度)は、文学的に"軍の家のためのいくつかの法律"と訳されている。"
諸藩間の社会的交流や大名家同士の婚姻など、幕府との同盟の締結に対抗するための法令が盛り込まれている。 "譜代大名"("譜代大名"、その割当てが継承され、戦略的に重要な分野に位置する譜代徳川家。 これらの家族には、例えば、家族の板倉、小笠原、水野、本田などが含まれます。 た電力の少ないものの、幕府を信頼していますが、こっき処罰を廃止するすべての特典をご利用いただけます。
"東山大名"は幕府の信頼を受けることは少ないが、はるかに有力な譜代大名であったため、幕府はその方針を打ち立てることができなかった。 これらの大名は江戸から遠く離れており、時には外人と呼ばれることもあった。 幕府はその政策を大名に課すことができなかったため、組合の可能性を正しく恐れていた。
また、建造物の建設、拡張、修理に関する規定は、幕府に向けられる軍事力の蓄積を防ぐためのものでもあった。 同じ目標は、大名が将軍のために江戸で一年を過ごさなければならなかった"参勤交代"("参勤交代")の方針である。
1635年に出版された法律
1629年(寛永8年)、3代将軍–家光(家光)-1635年(寛永8年)に再出発。 この3回目の再発行では多くの変更が行われましたが、ほとんどの法律は本質的に同じでした。 大名は争い、同盟と誓いの形成を禁じた。
このときの参勤交代制度は、より完全に、より明確に法律に安置されました。 コストに関する規則も開発されている。
また、今年は"海禁"という一般名にまとめられる数多くの政策措置の実施にとって非常に重要であった。 1635年版は海外旅行について何も言っていませんが、それは内部の動きだけでなく、宗教に関するルールについて非常に細心です。
ここでは、これらの新しい規定の一部です:
1. 道路、船舶、ドック、橋をできるだけ早く接続するために維持する必要があります。
2. 既存のフェリー航路を清算する必要があるとして、手数料の収集のためのプライベートポストpodorozhnyjは、禁止されています。
3. 500以上のコカの変位を伴う船舶を建造することは禁じられている。
4. 神道や仏教の神社に属する土地は奪われることは禁じられています。
5. キリスト教を禁止します。
後の版
すでに述べたように、その令は後続の各将軍によって再版された。 徳川家綱(徳川家綱)、徳川綱吉(徳川綱吉)、徳川家宣(徳川家宣)によって刊行された版には、それぞれ1663年、1683年、1710年に多くの文体の相違があるが、実質的な改
特に"准子"の禁止、権力者の濫用、贈賄、世論の抑圧の禁止、藩内大名の正統相続に関する規定などがある。
次の7人の将軍が武家を再発行したのは、1683年からの形でセガットだったが、非常に小さな文体の変化だけを加えた。 これらの法律は"セシハット"("商oshiハット"、"武士のための法律")と一緒に発表されたが、彼らは主に1683年後に廃止され、徐々に広義の法令や禁止事項を吸収し